特定技能外国人の支援なら
未来創造協同組合へ

Specified skilled workers

未来創造協同組合の強みは、地域に密着した登録支援機関であること。
特定技能外国人の”生活圏内”で見守り、必要なサポートをいたします。

未来創造協同組合は、出入国在留管理庁より認可を受けた登録支援機関です。 在留資格に係る申請取次ぎ、在留期間中の日常的なサポート等、特定技能外国人に必要な支援を実施しております。

当組合では、英語・中国語・ベトナム語・ネパール語・ミャンマー語での通訳サポートが可能です!

在留資格「特定技能」とは

特定技能は、深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に、2019年4月に創設された在留資格です。

国全体の高齢化が進み、国内における若年層の労働力獲得競争が激化している中、日本の経済や社会基盤の維持が難しくなる可能性があることから、「特定技能」ビザは創設されました。

特定技能人材 受入れの仕組み

特定技能人材(特定技能1号)を受け入れる場合、大きく分けて、❶海外から在留資格を取得して入国する場合と、❷国内に滞在中の外国人が在留資格を変更する場合の2つのルートがあります。

特定技能人材 受け入れの流れ_1(スマホ用) 特定技能人材 受け入れの流れ_2(スマホ用) 特定技能人材 受け入れの流れ(PC用)

※2023年6月現在、当組合では「海外からの外国人材」の紹介は、ミャンマーのみ対応しております。

特定技能外国人の受入れ分野

2023年6月現在、下記の12分野(14業種)で受入れが可能です。

特定技能外国人の受入れ分野
介護 / ビルクリーニング / 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野) / 建設 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空 / 宿泊 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業

特定技能ビザ 1号・2号について

特定技能ビザには、1号と2号があります。
特定技能1号は、在留期間は1年(6か月もしくは4ヶ月ごとの更新)とされており、通算で上限5年までの在留が認められています。 専門知識や日本語能力については試験等で確認されるため、一定水準以上の外国人人材を受け入れることができます。 なお、特定技能1号の外国人については、登録支援機関の支援が必要となります。

特定技能2号を取得するには、現在、1号から移行するしか方法がなく、分野も「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限定されています。(2023.6現在)

特定技能2号は、一定要件を満たせば、配偶者や子供などの家族を帯同することができます。 また、1号と異なり、登録支援機関による支援は対象外とされていますので、自立して生活を営むことになります。

特定技能1号の外国人に必要な支援

未来創造協同組合は、特定技能外国人の支援❶~❿をすべてサポート!

事前ガイダンスの提供

出入国する際の送迎

住居確保・生活に必要な契約支援

生活オリエンテーションの実施

公的手続等への同行

日本語学習の機会の提供

相談・苦情への対応

日本人との交流促進

転職支援(人員整理等の場合)

定期的な面談・行政機関への通報

特定技能外国人の受入れ先企業は(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画の作成と支援を行わなければなりません。

しかし、実際は受入先企業に支援出来る体制が整っていない場合が多く、その場合支援を外部に委託できます。
当組合のような登録支援機関は、受入企業様から委託を受ける形で「1号特定技能外国人の支援」を行います。


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